国立病院機構では、機構の役職員が全ての法制等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるように努めています。独立行政法人国立病院機構では、平成20年3月31日付で『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規定』を制定し、同年4月1日から施行してコンプライアンス遵守に取り組んでいるところです。その取組みを確実に推進するためには、当院取引関係のある事業者の皆様方の協力も必要不可欠となっておりますので、当機構が取り組んでいるコンプライアンスの推進に関しご理解とご協力を頂きたく、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いします。
医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。 このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(コンプライアンス)を行っていくことが必要です。 現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、国立病院機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに国立病院機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。
推進規程第5条第1項では、「機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない」と規定され、業務活動に関する全てのものがコンプライアンスの対象になります。 また、本条第2項では、「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものとして、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)も対象となります。
推進規程第7条では、「機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。」ことを明示し、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、特定独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。